離婚調停期間中の恋愛は可能?同棲・浮気・同居で不成立の可能性は?

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夫婦間で離婚が合意できない場合、「離婚調停」に進みます。では、夫婦関係が破綻しているとして、離婚調停期間中に恋愛は可能なのでしょうか?好きな人ができたから同棲・同居したら「浮気」と判断されて、調停が不成立になるか調べました。







離婚調停期間中の恋愛は可能?

不貞行為とは?

不貞行為

簡単に言うと、「結婚中のよそ見」のことで「シテしまった」ことをいいます。

結婚しているときは、「結婚相手以外の人とシテはいけない」という義務を夫も妻も負っているので、違反したら慰謝料の対象になります。

慰謝料を請求されるケースは?

結婚関係が破綻

一方で、「離婚するまでは一切よそ見をしてはいけないん」というわけではありません。

「結婚関係が壊れてしまった」状態であれば、「書面上は夫婦であっても」よそ見をしても慰謝料請求は認められません。

では「結婚関係が壊れてしまった」と評価されるのは、どんな場合でしょうか?

以下のような状況であれば、「結婚関係は壊れている」と評価されるケースが多いようです。

  • 別居をしている
  • 離婚調停申立をしている

別居はいつから?

別居さえしていれば、「結婚関係は壊れていた」と判断されるわけではありません。

離婚調停の直前に別居が始まったにすぎず、相手方が離婚する意思がないなら、「壊れている」と評価はされにくいです。

浮気が妻(夫)にバレたら?

浮気をしていることが相手にバレた場合、離婚請求が認められない可能性が高くなります。

「自分が結婚関係を壊しておいて、離婚しようとするのはムシが良すぎる」という考え方でしょう。

離婚調停中の恋愛・浮気は可能?(同棲・同居)

離婚調停中の浮気

離婚できるか、慰謝料の対象になるかは、「既に結婚関係が壊れているかどうか?」がポイントです。

もし、既に結婚関係が壊れている状態で離婚調停に入っていて、恋愛・浮気(同居や同棲)をしたのなら、慰謝料の対象にはなりにくいです。

でも、「結婚関係が壊れる前から浮気をしていた!」と言われる可能性はあるので、「離婚調停中の恋愛・浮気」は、リスクのある行為といえます。




離婚調停

離婚調停とは?

離婚調停の説明

「離婚したいけど相手が同意してくれない」というケースでは、「すぐに裁判で決着!」にはなりません。

まず、「離婚調停」という手続を踏む必要があるのです。

離婚調停とは、家庭裁判所が夫と妻の両方の考えを聞きつつ証拠をもとに「こうしませんか?という案」を作成して、裁判所が夫と妻の両方へ提案する手続です。




離婚裁判

離婚調停で合意できなかった場合には、裁判で決着を図ることになります。

裁判では、夫と妻の両方の考え・主張を聞きつつ証拠を調べて、どちらの主張が的を得ているのかを判断します。

調停は「こうしませんか?」という提案なのに対し、裁判での判決は「〇〇です」という強制力を伴う「判決」です。

納得できないの場合は、高等裁判所へ話を持っていく(上告)ことになります。







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