浜松市義新村和弘氏が議会の回線を使い、セクシー違法動画を投稿したことで、辞職願を提出しました。「解雇されないのはなぜ?」と言う声もありますが、今後どうなるのでしょうか?
浜松市義が議会の回線使い違法動画投稿
浜松市義が、浜松市議会のインフラを使って、違法動画を投稿していたことが発覚しました。
なんでそんなことが発覚したのか不思議ですが、メディアによると以下のように報道されています。
市議会が契約している市内の接続業者(プロバイダー)から今月7日、議会事務局に「市議会のネットを通じて動画販売サイトに動画が投稿されている。その動画の著作権を持つ業者から、権利を侵害されていると主張された」などと照会があったという。
出典:毎日新聞
プライベートで著作権違反しちゃったならまだ救いようがあるかもしれませんが、市議会のインフラを使ってやってしまったとなれば、ちょっとことが大ごとです。
しかも、投稿したことで儲けも発生しているそうです。
「知人からもうかると聞き、小遣い稼ぎのつもりで投稿を始めた。誰でも閲覧できる動画には著作権がないと誤解していた」などと釈明した。販売で約10万円相当のポイントがたまったが、換金はしていないという。
出典:毎日新聞
ちょっとおイタが過ぎて、やってしまったというのが実態でしょう。
新村和弘氏は今後どうなる?
本人から辞職願を出されていることから、議会は辞職願を受理したそうです。
ではなぜ、解雇されなかったのでしょうか。
後ほど検討する「解雇」にしないから、辞職願は受理されたわけです。
ただ、これだけ世間に注目されると、浜松市議会としては「辞職ですか? はいどうぞ」とはいかないはずでしたが、辞職願は受理されました。
では、辞職と解雇はどう違うのでしょうか?
どっちも「辞める」という意味では変わりませんが、効果が全く違うのです。
辞職は、自分都合で職を辞めますと言う意味ですから、なんら罰則的な意味合いはありません。
よって、要件を満たせば退職金を受け取ることができるはずです。
一方の解雇の場合は、「クビになる」わけですから、当然退職金は出ませんし、経歴に「クビになった」という傷も残ります。
なので、組織の人間として「辞職」と「解雇」は、天と地ほどの差があるのです。
解雇されないのはなぜ?
解雇をするには、市議会で定めるルールを破り、浜松市の信用を大きく傷つけたことが少なくとも必要でしょう。
浜松市が定める条例で、それっぽいものを探すと、「浜松市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例」というのがありました。
ただ条文はあいまいで、該当するか検討が必要な条文は以下のみでした。
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
具体的にどういうことをやらかしたら、懲戒処分を受けるかは明確ではありません。
一般的にどういう待遇を受けるかから判断することになります。
ググると出てくる記事で目につく事例は、以下の記載です。
群馬県の男性職員が、県庁内のパソコンを使って動画のファイル編集をしていたとして、停職15日の懲戒処分を下されました。
この手の類の事例は、一般企業でも枚挙にいとまがありませんが、クビになったという事例は見つかりませんでした。
ただ今回の事例との決定的な違いは、浜松市義が著作権を侵害していると言う点です。
新村市議によると、ネット上の動画を別の動画サイトに載せていた。ネットのプロバイダー(接続業者)の指摘で、動画の投稿が発覚。動画の著作権者が、権利侵害をプロバイダーに訴えたという。
出典:西日本新聞
これまでの多くの事例では、勤務時間中に動画を見てました系のものです。
ところが今回は、議会のインフラを使って著作権の侵害をしていたと言う点が、大きく異なります。
つまり、「やってはいけないこと」の範疇でも数段ランクが上なのです。
おそらく事例はないでしょうから、議会も処遇に困ったでしょう。
ここからは筆者の推察ですが、おそらく議会は「解雇」までは踏み切れなかったのではないでしょうか?
麻薬の取引してましたとかになれば話は別ですが、動画のアップをしちゃったのレベルでは、それがイコール解雇と評価したら、浜松市議から異議が唱えられる可能性があるからです。
法律的にもグレーな分野でしょうから、辞職願を受理したのでしょう。
今後の世論の反応が注目されます。
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